フロンガス排出抑制法施行

貴方の活動が次世代の環境を守る

フロン排出抑制法とは、業務用のフロンを冷媒に使った機器を対象に、フロンガスの管理、法定点検などをユーザーに義務付けるものです。

フロンガス排出抑制法とは

平成27年4月1日にフロン法が改正され、「フロン排出抑制法」として全面施行されました。この法律では、フロンのライフサイクルに携わる全ての機器1台ごとに点検・整備記録簿(ログブック)を作り、その機器を廃棄するまで、必ず行わなければならない簡易点検・定期点検等で記載しなければならない事項を記録し、保存しなければなりません。さらに、廃棄時には行程管理票も必要となります。そして、都道府県の立ち入り検査等の求めに応じて、それらを速やかに開示しなければなりません。

対象となる機種は・・・
全ての第一種特定製品について、3ヶ月に1回以上管理者自身で「簡易点検」を行う必要があります。さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kw以上の場合は有資格者による「定期点検」を行う必要があります。

また、点検・整備時に機器に充塡されているフロンの、回収・充塡が行われた場合、充塡回収業者から交付される充塡証明書・回収証明書に記載された量の差から計算される、算定漏えい量(それぞれのフロンがもつ固有の温暖化係数をかけて、二酸化炭素換算のトンとして表示する)を算出しなければなりません。
そして、法人単位で年度ごとに所有する全ての機器の算定漏えい量を算出し、その合計量が1,000t-CO2を超えた場合には、事業所管それぞれの大臣への報告義務が生じます。この報告では、都道府県単位、事業所単位でも1,000t-CO2を超えた場合にも、それぞれ報告しなければなりません。
一方、充塡回収業者には充塡の基準を遵守し、管理者に対して「充塡証明書」「回収証明書」の交付と「破壊証明書」「再生証明書」の回付、さらに充塡量と回収量を記録し、それを都道府県へ報告しなければなりません。

フロン排出抑制法 点検サービス

簡易点検の作業は、有資格者だけでなく、管理者(ユーザー)自身で実施することもできます。
しかし、機器台数が多かったり、安全な作業が難しい設置環境(高所など)の場合も多く、注意が必要です。

丸越では冷媒総合管理センターと協力し、作業を代行するとともに、法対応に必要な点検記録簿作成までお請けしています

6つのポイント・・・

  1. 日本冷媒・環境保全機構のログブックを使い、面倒な記録簿の保管などユーザー様の作業軽減を図っています。
  2. ユーザー様に代行して、各機器を登録し、簡易点検・整備などを行います。
  3. ユーザー様はログブックの点検内容を承認することにより、法令で定められている「管理者の判断基準」の遵守となります。
  4. ユーザー様もご自分のログインIDを利用して、点検・整備記録簿の閲覧や出力などご利用いただけます。
  5. 北海道から沖縄まで日本全国の「冷媒充填回収業者」として登録していますので、冷媒の充填・回収・修理も安心してご依頼いただけます。
  6. 業務多忙期は、点検作業をフォローいたします。