湘エネたいむず 2021年特別号
法令改正!溶接ヒュームが特定化学物質に!
「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が作業者に
神経障害などの健康被害を及ぼすおそれが明らかになりました。
法改正に伴う必要な準備!
~令和3年4月1日より施行開始~
①全体換気装置による換気(令和3年4月1日より運用開始)
②空気中の溶接ヒューム濃度の測定(令和4年3月31日まで実施)
③床の掃除(令和3年4月1日より運用開始)
④呼吸用保護具の使用(令和3年3月31日までに準備)
⑤特殊健康診断 ※経過措置あり(令和3年4月1日より運用開始)
⑥作業主任者の専任 ※経過措置あり(令和4年3月31日までに準備)
【関連法・関連規則】
労働安全衛生法施行令・特定化学物質障害予防規則・作業環境測定法施行規則・作業環境評価基準等 出典:厚生労働省
≪溶接ヒュームの法改正にあたり弊社がお手伝いできること≫
【全体換気装置による換気】
作業場の全体換気装置かこれと同等以上の措置が必要
・全体換気装置・プッシュプル式換気装置・局所排気装置等、様々な方式の装置が対象となります。
・選定においては「空気中の溶接ヒューム濃度の測定」にて、定められた基準をクリアできる機器が必要となる為、作業環境に応じた装置を検討する必要があります。
【空気中の溶接ヒューム濃度の測定】
・新たな作業方法を採用しようとする時
・作業方法を変更しようとする時
労働者の身体に装着する試料採取機器等で測定し、結果に応じて換気装置の風量の増加等、措置を講じて再度測定する必要があります。
測定結果は、アーク溶接等作業を行わなくなった日から3年間の保存が必要です。
【床の掃除器具の販売】
・屋内作業場の床等を、水洗等で容易に掃除できる構造にする必要があります。
・水洗等、粉じんの飛散しない方法で、1日1回以上の清掃が必須です。
【呼吸用保護具の販売】
屋内・屋外問わず、金属アーク溶接等作業を行う全ての作業場において、有効な呼吸用保護具が必要
特に継続して金属アーク溶接等を行う屋内作業場においては、「空気中の溶接ヒューム濃度の測定」結果に応じて最適な呼吸用保護具の選定が必要です。
1年以内ごとに1 回、定期的に呼吸用保護具が適切に装着されている確認を実施し、その記録を3 年間保存することとされています。
溶接ヒュームが特定化学物質となるにあたっての対応は丸越にお任せ下さい!
来年4月1日に向けて早めの準備を!ご相談ください!
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